葬祭費・埋葬料の申請方法と支払われる金額
時期:時効2年
相手:市区町村役場
健康保険組合もしくは協会けんぽ
健康保険組合もしくは協会けんぽ
故人が国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合には葬祭費が支払われ、サラリーマンなど勤務していた場合には健康保険から埋葬料が支給されますが、申請が必要で、その申請期限が2年です。
葬儀を行わないと貰えない
ただ、この葬祭費や埋葬料は、死亡したことを悼むための金銭ではなく、葬儀や埋葬を行った際に支払われるものなのです。そのため、実際に葬儀を行っていない場合には支払われないのです。
国民健康保険や後期高齢者医療制度に加入していた場合
葬式を行った喪主に葬祭費が支給されます。
金額は故人の市区町村や加入していた制度によって違いがあります。
一般的には3万円~5万円程度です。
市区町村によっては、違う給付が受けられる場合もありますので、窓口で、他の給付はないのか聞いてみましょう。
葬祭費の申請方法
提出先 | 故人の市区町村役所の窓口 |
---|---|
提出人 | 葬儀を行った喪主 |
提出物 | 葬儀の領収書、印鑑(認印可) |
手数料 | 不要 |
期限 | 葬儀をした日から2年以内 |
勤務先の健康保険に加入していた場合
喪主(埋葬をした人)に埋葬料として、定額5万円が支給されます。
退職しても3か月以内であれば申請することができます。
定額5万円というのは、限度額が5万円という意味で、霊柩車、火葬費用、祭壇の費用などの合計した費用が5万円未満だと、その領収書の額になります。しかし、5万円未満になることはあまりないですね。
健康保険の扶養になっていた家族が亡くなった場合でも、家族埋葬料として5万円が支給されます。勤務先が健康保険組合に加入していた場合には、組合によって他の付加給付がある場合があります。
健康保険埋葬料(費)支給申請書の書き方(全国健康保険組合、協会けんぽPDF)
埋葬料の申請方法
提出先 | 勤務先の健康保険組合か管轄協会けんぽ |
---|---|
提出人 | 埋葬を行った喪主 |
提出物 | 埋葬の領収書、印鑑(認印可) |
手数料 | 不要 |
期限 | 葬儀をした日から2年以内 |
この申請は、故人の会社で行ってくれる場合が多いので、勤務先に確認してみましょう。
スポンサーリンク